2014年11月07日

クレーマー対応について

こんにちは。お疲れ様です。

「冬は、西高東低の気圧配置で、鹿児島市には灰が降らない」はずだったのに…と思われていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。いつにも増して、粒が小さいので掃除が大変です。

今回は雑談です。クレーマー対応についてです。

クレーマー対応の本などで、よく目にする文言に「クレームはお客様の貴重な意見である」、「クレーム対応を適切に行うとお客様はリピーターになってくれる」、「悪質クレーマーには毅然とした対応を」といったものがあります。

どれも正しくはありますが、クレーマーへの対応に従業員が追われ過ぎていると、会社としては無駄にコストがかかります。「毅然とした対応」というのもイマイチ曖昧です。

悪質なクレーマーについては、「企業対お客様」の関係を、「企業対不法行為者」の関係に変えると、対応がしやすいです。いつまでもお客様扱いしていると、どうしても企業の方が下手に出ざるを得ません。

もちろん、企業が通常求められるレベルのサービスを提供していなかったり、企業側に問題があって、実損害が発生したり、といった場合には当然企業に非がありますので、お客様に対して、最大限の対応をするべきです。
ただし、企業に非がある場合でも、先方が明らかに過度な要求をしてくる場合、内容や方法によっては、恐喝罪、威力業務妨害罪、偽計による業務妨害罪、不退去罪、…などといった犯罪行為に該当する可能性があります。
そうなったら、企業の非がある部分についてはきちんと認め、生じた損害部分についてのみ賠償することを伝えた上で、違法行為と思われる部分については警察や弁護士に対応してもらうなり、刑事告訴するなり、した方が良いでしょう。

最初から弱腰で臨むようなことは避けたいものです。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 00:24| Comment(0) | 一般

2014年10月14日

精神疾患で、業務遂行に支障をきたしている場合の解雇について

こんにちは。お疲れ様です。

台風が去ったと思ったら、急に寒くなってまいりました。いつも申し上げているような気がしますが、体調管理にお気を付け下さい。

今回は、「精神疾患の方が、業務遂行に支障をきたすほど悪くなってしまった場合の解雇」について述べます。

まず、仕事が原因で精神疾患となり、その方が療養のために休業する期間と復帰後30日間は、労基法19条の通り、原則として解雇できません。

仕事が原因というのは、例えば長時間労働を長い期間強いたり、パワハラやセクハラを繰り返したり、した場合が考えられます。

仕事が原因ではなかった場合、休職制度の適用を検討する必要があります(会社の規則で定まっていた場合です)。
主治医の意見、または産業医の意見を求める。治療の効果を見定め、勤務に耐えうるレベルまで回復する可能性を検討する。他の、病休の従業員と比較して、不平等な扱いはしない。…といった点を考慮する必要があるでしょう。

ただ、休職しても明らかに回復の見込みがないような場合は、労務の提供が不可能ということで、速やかに解雇することも可能と考えます(いつも申し上げていることですが、就業規則等に解雇事由はきちんと定めておいてください)。

従業員に無理をさせて、退職されてしまうより、少し余裕を持たせて働かせて、長く勤務してもらうのが、結果的に得だと思います。一から教えるのも、信頼関係を築くのも、結構な重労働です。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 22:56| Comment(0) | 労務管理

2014年10月02日

自分を甘やかすのは…

こんにちは。お疲れ様です。

今回は一言だけです。

高校生の時に先生から言われた言葉を、先日、ふと思い出しまして、思い出した日から、しょっちゅう考えてしまう言葉があります。

「自分を甘やかすのは自分だけだ」

…大人になって、改めて胸に刺さる言葉です。

今日はこんなところです。今回も最後まで(短いですが)読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 22:08| Comment(2) | 一般