2014年12月11日

病気で入院したとき…有給消化?傷病手当金申請?

こんにちは。お疲れ様です。

知り合いが入院しまして、「有給か、病休(傷病手当金申請)か、どちらが良いと思うか」聞かれました。

知り合いの場合は、10日程度の入院だったようで、私は有給休暇の消化を勧めました。

傷病手当金は、全国健康保険協会の健康保険証(要するに市役所等ではなく、会社が渡してくれる保険証)の被保険者(家族はだめです。あくまでも本人です)が、長期で休むとき(最低4日以上連続で)、大体給料の6割くらいの金額が、受給できるものです。

医師の証明なども必要になりますが、病気で仕事を休まざるを得ないときは、ほぼ受給できます。
しかも、最初に休んだ日から1年6月経過後(途中、回復して職場復帰した場合、それも含めて1年6月後です。とにかく、最初の日から数えて、1年6月経過後までです。)まで受給できるので、大変ありがたい制度です。

今回の場合、10日で退院できているので、有給休暇を勧めたわけです。彼が、今後もし悪化して長期入院となった場合は、その休み始めた時に、初めて傷病手当金を申請すれば、そこから1年6月のカウントが始まりますので、受給期間を延ばせるという意味で、少し得です。(今回の入院のタイミングで申請すると、職場復帰している期間、傷病手当金が出ないので、ちょっともったいないです。時間がたてば有給休暇は新たに付与されますし)

入院日数や、有給休暇の残日数、入院期間の見込み、等で最善の方法は変わってきます。こういうことに詳しい方は結構いらっしゃると思うので、迷った時はご相談されてみてください。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

posted by 坂元修二 at 00:11| Comment(310) | 健康保険

2014年11月27日

大学生との座談会

こんにちは。お疲れ様です。

今日は某大学において、大学生との座談会に臨みました。

ご存知の方も多いと思いますが、2016年卒業予定の大学生から、就職活動時期が現行よりも大幅に後ろ倒しになります。
会社説明会などは来年3月解禁、採用選考については8月に解禁となります。
「学生の本分である、学業を優先させてほしい」という政府の要請に基づき、後ろ倒しになったようですが、企業にとって厳しいスケジュール調整を強いられます。大学生向けの公務員試験は8月には大体終了するので、民間企業内定者の絶対数は減りそうな気がします。

そんな状況下で、今の学生が何を考えているのか、どういう職業観を持っているのか、何を優先しているのか、座談会などで学生と話をすることは、企業にとって早めのリクルート策を立てる一助となります。

今日気付いたのは、「就職活動を始める前の学生は、イメージで仕事を選びがちである」ということです。…毎年そんな感じではありますが。
「著名な会社」、「企画」、「広告」、「公務員・教員」などを現段階(3年生)で希望する学生が圧倒的に多かったです。
私の知り合いには、銀行員になって窓口で20年保険を売り続けている友人がいます。彼の口癖は「こういうことがしたくて銀行に入ったわけじゃないけど…」です。良い会社に入ることができても、好きな仕事、やりがいのある仕事ができるわけではありません。逆に、本命の会社に入れなくても、結果的にやりがいが感じられる仕事をする場合があります。

学生の方には、就職活動の最初のうちは、視野を広く持ってほしい、と感じた一日でした。
同時に、企業側としては、具体的にどのような仕事をするのか、入社した後の流れ、等、より明確なビジョンを示していく必要性があると感じました。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:59| Comment(0) | 一般

2014年11月20日

有期雇用の契約期間は最長でどれくらいまで認められるか

こんにちは。お疲れ様です。

寒さが厳しくなってまいりました。クリスマスの雰囲気も漂っています。すっかり冬です。

今回は、タイトルの通り、有期雇用の契約期間について述べます。
人手が一時的に足りないときなどに、有期雇用の方がいてくださると、大変助かります。
「一時的」が、どれくらいの期間なのか、状況によって様々です。
法的には、原則として最長3年が有期労働契約の上限となっています。ただし、契約更新は可能です。労働基準法14条を検索していただければ色々出てきます。
例外的に、専門的な業務の場合は上限が5年まで可能です。大規模工事などで、業務完了までにかかる期間が3年を超えると見込まれるときなども、3年を超える契約期間の設定が可能です。

1年契約を5回更新するといったことも可能ですが、通算して5年を超えて有期契約者を使用するときは無期契約への転換を図らなければならないこと(労働契約法18条)に留意してください。

ちなみに、以前にもご案内しましたが、有期雇用の方を正社員等に転換した場合に助成金が出ます。「キャリアアップ助成金」の正社員転換コースが利用しやすくおすすめです。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:16| Comment(0) | 労務管理