2015年02月13日

定年後の方を5年、雇用し続けたら、正社員に?

こんにちは。お疲れ様です。

「有期雇用(期間を定めて雇う)の方を、契約更新などで5年を超えて雇い続けた場合、無期雇用(期間を定めないで雇う)に転換しなければならない」という、法律があります。(改正労働契約法18条)これは、ニュースで多々取り上げられ、多くの方がご存知だと思います。

このルールが世に出てから、「60歳で定年になって、5年間、雇用延長されたら、正社員に戻るということか?」と、質問を受けることが多かったです。

やっと、というべきでしょうか、本年4月1日より、この法律に例外が設けられます。

内容を大雑把に述べますと、定年後も同じ会社に雇用される方は、この5年ルールの対象から外れる、ということです。

手続きとしては、@定年後の方の配置や職務に関する計画を作り、A厚生労働大臣に申請し、B認定を受け、C対象労働者に労働条件の明示をする、といった流れになりそうです。

一見、定年を迎えた労働者の方に酷な改正のように感じられますが、そうでもありません。
5年ルールが杓子定規に適用されると、企業側としては、5年よりも早い段階で、契約を切りたくなります。結果的に、65歳まで働けない方が増えてしまうことになります。

労働者保護のつもりで作った法律が、完全に仇となってしまうわけです。
…でも、それを言ったら若い労働者も…いえ、何でもありません。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 21:08| Comment(0) | 法改正

2015年01月29日

学生は、雇用保険の対象者ではありませんが…

こんにちは。お疲れ様です。

この時期、新卒新入社員を迎える準備をされている企業様も多いと存じます。
すでに、新入社員になる予定の方を、アルバイトとして雇用している企業様もあるかもしれません。

学生は、雇用保険に入らない、入れなくて良い、と一般的に理解されています。(夜間学生や、休学中の学生、定時制の学生は除いて)

しかし、卒業が確実で、引き続いて企業に雇用されることが決まっている場合は、雇用保険の対象となることがあります。

何事にも例外は付き物です。お気を付け下さい。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

posted by 坂元修二 at 23:32| Comment(0) | 雇用保険

2015年01月07日

言葉の重み〜無意識のパワハラ・セクハラ〜

こんにちは。お疲れ様です。

久しぶりの更新です。今年もよろしくお願いいたします。

さて、今回は言葉の重みを考えさせられたた出来事…というと重い感じですが、襟を正そうと思い、昨年末にあった個人的かつ日常的な会話について述べます。

職場の給湯室で、若い女性職員に「髪が明るくて良い感じだね」と、私はさわやかな笑顔を浮かべながら声を掛けました。なんとなく、華やかな雰囲気になっていたので、褒めたつもりでした。(上から目線です。すみません)

すると、その女性職員は少しギョッとして、「髪、明るすぎますか?黒くした方が良いですか?」と、私が彼女の髪の色を注意しているととらえたようでした。

私の必死の弁解により、誤解はすぐに解けましたが、その後さらにその女性職員は「坂元さんは、前に『髪の色、少し明るくした方が良いんじゃない?』と言っていましたよ」と言いました。

言われて初めて思い出しましたが、何気ない気持ちでそういうことを確かに言ったことがありました。

状況や、受け取り方によっては、どちらの発言も、セクハラ・パワハラになりかねません。改めて文字にしてみると、顔から火が出る思いです。

私は、まだまだ自分が若手だと思っていますが、20代前半の方から見れば、威圧的なオッサンに見えているかもしれません。私が、何気ない気持ちで発した言葉も、相手からすれば、グサッと刺さってしまう言葉になりかねないのです。

言葉を選んで、相手の心を大事にできるようになりたい、と反省した一件でした。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 21:24| Comment(321) | 一般