2015年01月29日

学生は、雇用保険の対象者ではありませんが…

こんにちは。お疲れ様です。

この時期、新卒新入社員を迎える準備をされている企業様も多いと存じます。
すでに、新入社員になる予定の方を、アルバイトとして雇用している企業様もあるかもしれません。

学生は、雇用保険に入らない、入れなくて良い、と一般的に理解されています。(夜間学生や、休学中の学生、定時制の学生は除いて)

しかし、卒業が確実で、引き続いて企業に雇用されることが決まっている場合は、雇用保険の対象となることがあります。

何事にも例外は付き物です。お気を付け下さい。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

posted by 坂元修二 at 23:32| Comment(0) | 雇用保険

2012年10月27日

失業等給付の基本手当の受給資格について

こんにちは。お疲れ様です。

私事ですが、産業カウンセラーの講習が終了しました。7ヶ月という期間を、長く感じました。
産業カウンセラーの資格取得に興味がある方は、是非ご連絡ください。面白い学習です。

さて、今日はいわゆる失業手当(本来は求職者給付の基本手当と言います)について述べます。

まずは、受給資格の決定を受ける必要があります。

要件として、
雇用保険の被保険者資格を喪失したこと
働くことができるが職業に就けないこと
離職の日以前2年間で、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(倒産などやむを得ない事情で離職された方は離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上で大丈夫です)
が、挙げられます。

※上記の「通算して」というのは継続していなくても大丈夫という意味です。空白期間があっても大丈夫です。
※「被保険者期間」とは、1か月まるまる会社に在籍して、11日以上働けば1ヶ月となります。
※以前に「受給資格」を取得していた場合、その時に消費した被保険者期間は通算されません。基本手当を受給していなくてもです。

離職後、住所を管轄するハローワークに行き、離職票(手当をもらわない場合でも、離職票はもらった方が良いです。通算するときの証明等になります)を提出し、受給資格者証の交付を受けます。

後は、4週間に1回、失業認定日にハローワークに出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて、職業の紹介を求めます。求職活動を2回行ったことについての確認があります。

受給額は大雑把に言いますと、従前給料のおよそ半額〜7割強といったところです。

受給期間は、働いた期間が10年未満の方は90日、10年以上20年未満の方は120日、20年以上の方は150日です。

かなり端折ってしまいましたが、今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:失業手当
posted by 坂元修二 at 15:39| Comment(2) | 雇用保険