こんにちは。お疲れ様です。
大寒が過ぎましたが、厳しい寒さはここ数日やわらいでいるように感じます。
引き続き風邪やインフルエンザには十分お気を付けください。
さて、確定申告の時期です。
一応、課税と非課税の区別につきご案内しておきます。
老齢年金(国民年金の他、厚生年金、厚生年金基金、退職共済)については、課税対象です。
障害年金や、遺族年金に関しては非課税です。
労災からの給付や、雇用保険からの給付(失業手当や育児休業給付)も非課税です。
年金受給者の方で、扶養親族がいらっしゃる方は「年金受給者扶養親族等申告書」(該当する方には送られてきます)を提出すれば所得税率が下がります。まだ未提出の方は、早めに提出しましょう。
医療費控除等もお忘れなく。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2013年01月23日
確定申告の時期です
posted by 坂元修二 at 17:00| Comment(0)
| 年金
2013年01月07日
年金の離婚分割についての補足
こんにちは。お疲れ様です。
よくお客様が勘違いなさっていることについて述べます。
年金の離婚分割(2012年10月29・30日のブログ記事をご参照ください)についてです。
「妻が仕事をしていて社会保険を掛けている場合はずっとさかのぼって分割できるが、妻が専業主婦の場合、平成20年の4月までしかさかのぼれない」とお客様からよく聞きます。
書店に並んでいる本を読むと、なんとなくそういう意味にとれるような書き方をしていますが(私の過去のブログを読んでも勘違いしそうになります。すみません)、専業主婦の方でも、合意による分割によって平成20年4月より前の分までさかのぼることが出来ます。(合意が結構大変で、原則として夫婦2人そろって窓口に行く必要があります。場合によっては家庭裁判所で審判や調停も十分あり得ます…)
…できれば、奥さんの方に「振替加算」(2012年9月11日のブログ記事をご参照ください)がついてから離婚するのをお勧めします。いや、離婚そのものを勧めているのではありません。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうござました。
よくお客様が勘違いなさっていることについて述べます。
年金の離婚分割(2012年10月29・30日のブログ記事をご参照ください)についてです。
「妻が仕事をしていて社会保険を掛けている場合はずっとさかのぼって分割できるが、妻が専業主婦の場合、平成20年の4月までしかさかのぼれない」とお客様からよく聞きます。
書店に並んでいる本を読むと、なんとなくそういう意味にとれるような書き方をしていますが(私の過去のブログを読んでも勘違いしそうになります。すみません)、専業主婦の方でも、合意による分割によって平成20年4月より前の分までさかのぼることが出来ます。(合意が結構大変で、原則として夫婦2人そろって窓口に行く必要があります。場合によっては家庭裁判所で審判や調停も十分あり得ます…)
…できれば、奥さんの方に「振替加算」(2012年9月11日のブログ記事をご参照ください)がついてから離婚するのをお勧めします。いや、離婚そのものを勧めているのではありません。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうござました。
posted by 坂元修二 at 22:39| Comment(0)
| 年金
2013年01月01日
年金、繰下げ請求か、さかのぼって請求か
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
早速ですが年金の話をします。
年金をもらうのをしばらく我慢し、その分利息が増え、受給額が増えるように請求することを繰下げ請求と言いました。(昨年9月13日のブログ記事をご参照ください)
この繰下げ請求をするために、年金の請求をずっと我慢された方が、急にお金が必要になった場合、それまで何の年金請求もしていなかったら、2つの選択肢があります。
1つめは、予定通り年金の繰下げ請求をすることです。(「国民年金・厚生年金支給繰下げ請求書」を提出します。基本的に添付書類は戸籍抄本のみです)
2つめは、毎月の受給額が増えることはあきらめて、65歳時にさかのぼって年金を請求し、今までの年金をまとめて受給することです。(「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)」を提出します。添付書類は戸籍謄本、世帯全員の住民票、加給年金対象者の所得証明、です)
すでに繰下げ請求されている場合は、2つめの方法はとれませんのでご注意ください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうござました。
早速ですが年金の話をします。
年金をもらうのをしばらく我慢し、その分利息が増え、受給額が増えるように請求することを繰下げ請求と言いました。(昨年9月13日のブログ記事をご参照ください)
この繰下げ請求をするために、年金の請求をずっと我慢された方が、急にお金が必要になった場合、それまで何の年金請求もしていなかったら、2つの選択肢があります。
1つめは、予定通り年金の繰下げ請求をすることです。(「国民年金・厚生年金支給繰下げ請求書」を提出します。基本的に添付書類は戸籍抄本のみです)
2つめは、毎月の受給額が増えることはあきらめて、65歳時にさかのぼって年金を請求し、今までの年金をまとめて受給することです。(「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)」を提出します。添付書類は戸籍謄本、世帯全員の住民票、加給年金対象者の所得証明、です)
すでに繰下げ請求されている場合は、2つめの方法はとれませんのでご注意ください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうござました。
posted by 坂元修二 at 08:00| Comment(0)
| 年金