こんにちは。お疲れ様です。
知り合いが入院しまして、「有給か、病休(傷病手当金申請)か、どちらが良いと思うか」聞かれました。
知り合いの場合は、10日程度の入院だったようで、私は有給休暇の消化を勧めました。
傷病手当金は、全国健康保険協会の健康保険証(要するに市役所等ではなく、会社が渡してくれる保険証)の被保険者(家族はだめです。あくまでも本人です)が、長期で休むとき(最低4日以上連続で)、大体給料の6割くらいの金額が、受給できるものです。
医師の証明なども必要になりますが、病気で仕事を休まざるを得ないときは、ほぼ受給できます。
しかも、最初に休んだ日から1年6月経過後(途中、回復して職場復帰した場合、それも含めて1年6月後です。とにかく、最初の日から数えて、1年6月経過後までです。)まで受給できるので、大変ありがたい制度です。
今回の場合、10日で退院できているので、有給休暇を勧めたわけです。彼が、今後もし悪化して長期入院となった場合は、その休み始めた時に、初めて傷病手当金を申請すれば、そこから1年6月のカウントが始まりますので、受給期間を延ばせるという意味で、少し得です。(今回の入院のタイミングで申請すると、職場復帰している期間、傷病手当金が出ないので、ちょっともったいないです。時間がたてば有給休暇は新たに付与されますし)
入院日数や、有給休暇の残日数、入院期間の見込み、等で最善の方法は変わってきます。こういうことに詳しい方は結構いらっしゃると思うので、迷った時はご相談されてみてください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年12月11日
病気で入院したとき…有給消化?傷病手当金申請?
posted by 坂元修二 at 00:11| Comment(310)
| 健康保険
2012年12月01日
出産手当金、出産育児一時金について
こんにちは。お疲れ様です。
前回、11月29日のブログで傷病手当金について述べた際、少し触れた出産手当金と、付随して出産育児一時金について述べます。
ご存知の方が多いと思いますが、出産手当金は出産の日(予定日後の出産の場合、予定日)以前42日から出産の日後56日まで、働かなかった期間支給されます。
働けなかった日ではなく、働かなかった日です。公休日等も対象となります。
支給額は、傷病手当金と同じで、1日当たり、概ね、月給を30で割って、3分の2を乗じた額となります。
休んでいる間に給料がでていたら、支給されません。給料が出産手当金の額に満たない金額なら、差額が支給されます。
出産育児一時金も、ご存じの方が多いと思います。被保険者の方が出産される際に、1児につき39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関で、22週以降の出産なら+3万円で計42万円)が支給されます。
会社員であるご主人の奥様が出産されるときは家族出産育児一時金という同じ内容の支給があります。
補足として、1年以上引き続き社会保険の被保険者であった方が、傷病手当金や出産手当金を支給されている最中に、被保険者でなくなった場合でも、本来もらえるはずであった分は支給されます。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
前回、11月29日のブログで傷病手当金について述べた際、少し触れた出産手当金と、付随して出産育児一時金について述べます。
ご存知の方が多いと思いますが、出産手当金は出産の日(予定日後の出産の場合、予定日)以前42日から出産の日後56日まで、働かなかった期間支給されます。
働けなかった日ではなく、働かなかった日です。公休日等も対象となります。
支給額は、傷病手当金と同じで、1日当たり、概ね、月給を30で割って、3分の2を乗じた額となります。
休んでいる間に給料がでていたら、支給されません。給料が出産手当金の額に満たない金額なら、差額が支給されます。
出産育児一時金も、ご存じの方が多いと思います。被保険者の方が出産される際に、1児につき39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関で、22週以降の出産なら+3万円で計42万円)が支給されます。
会社員であるご主人の奥様が出産されるときは家族出産育児一時金という同じ内容の支給があります。
補足として、1年以上引き続き社会保険の被保険者であった方が、傷病手当金や出産手当金を支給されている最中に、被保険者でなくなった場合でも、本来もらえるはずであった分は支給されます。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 12:19| Comment(0)
| 健康保険
2012年11月29日
傷病手当金について
こんにちは。お疲れ様です。
今回は、社会保険の被保険者の方が、病気で労務に服せなくなったときに支給される傷病手当金について述べます。
要件は、療養中であること、労務に服せないこと、継続3日の待期を満たすこと、の3点です。
療養とは、健康保険証で受けられる診療の範囲内の療養であれば良く、自宅療養も対象となります。美容整形などが対象外です。
通院のため事実上働けなかったり、病状悪化を避けるために休業したりすることも、労務に服せなくなったとみなされます。
3日の待期は、連続していなければなりませんが、休日や有給休暇で休んでも完成します。
支給額は、1日当たり、概ね、月給を30で割って、3分の2を乗じた額となります。
休んでいる間に給料がでていたら、支給されません。給料が傷病手当金の額に満たない金額なら、差額が支給されます。障害年金との調整もあります。
ご注意いただきたいのは、出産手当金をもらっているときは、傷病手当金は支給されません。二重にもらうことはできないので、出産手当金をもらい終わってから、傷病手当金の申請をされた方が良いです。
傷病手当金の支給期間は、支給開始後1年6ヶ月までです。1年6月分もらえるのではなく、この期間に休んだ分が支給されます。
「傷病手当金支給申請書」に、医師の意見書や、事業主の証明、賃金台帳、出勤簿のコピー、年金証書のコピーなどを添付して保険者(健康保険協会等)に申請してください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今回は、社会保険の被保険者の方が、病気で労務に服せなくなったときに支給される傷病手当金について述べます。
要件は、療養中であること、労務に服せないこと、継続3日の待期を満たすこと、の3点です。
療養とは、健康保険証で受けられる診療の範囲内の療養であれば良く、自宅療養も対象となります。美容整形などが対象外です。
通院のため事実上働けなかったり、病状悪化を避けるために休業したりすることも、労務に服せなくなったとみなされます。
3日の待期は、連続していなければなりませんが、休日や有給休暇で休んでも完成します。
支給額は、1日当たり、概ね、月給を30で割って、3分の2を乗じた額となります。
休んでいる間に給料がでていたら、支給されません。給料が傷病手当金の額に満たない金額なら、差額が支給されます。障害年金との調整もあります。
ご注意いただきたいのは、出産手当金をもらっているときは、傷病手当金は支給されません。二重にもらうことはできないので、出産手当金をもらい終わってから、傷病手当金の申請をされた方が良いです。
傷病手当金の支給期間は、支給開始後1年6ヶ月までです。1年6月分もらえるのではなく、この期間に休んだ分が支給されます。
「傷病手当金支給申請書」に、医師の意見書や、事業主の証明、賃金台帳、出勤簿のコピー、年金証書のコピーなどを添付して保険者(健康保険協会等)に申請してください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:傷病手当金
posted by 坂元修二 at 19:00| Comment(0)
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