2014年07月26日

「ゆるい就職」について

こんにちは。お疲れ様です。

ヤフーのトピックスの中に、「ゆるい就職http://yurushu.jpの記事が掲載されていました。
掲載元は『プレジデント』の最新号です。

「ゆるい就職」とは、なんとなく軽い感じで働く、という意味ではありません。25歳以下の方限定の派遣スタッフ登録制度だそうで、「週休4日、月給15万円」という働き方が選べるそうです。その代わり、仕事は責任を持って結果を出さなければならないため、ゆるい働き方とはならないようです。
制度をスタートした背景には、「他の先進国では大学に入学するまでいろいろな経験をして、27歳くらいが大学の新卒となることが多いから」、日本でも、良い意味で、モラトリアム(猶予)期間を設けよう、という考えがあるようです。

是非はともかく、企業側からも、若者からも、ニーズはありそうです。「週に3日だけ働く」というのは、若者には魅力的に感じるでしょうし、企業側も、コストパフォーマンスが高いと感じるところがあると思います。

私が、「週休4日、月給15万円」で、若者を働かせるなら、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用します。1日13〜14時間働かせて、週に40時間働かせます。それでいて、月給15万円なので、素晴らしい労働力です。…これでは人が集まらないでしょうが。

「変形労働時間制」という言葉をネットで検索すると色々とわかりやすいサイトがありますので、ここでは割愛します。「フレックスタイム制」も、働く側からしたらニーズがあると思いますが、企業側から見たら、「1ヵ月単位の変形労働時間制」の方が使い勝手が良いでしょう。
「1ヵ月単位の変形労働時間制」を簡単に説明すると、「忙しい日」を特定し、平均して週に40時間(10人未満の会社なら44時間)になるようにシフトを組めば、1日8時間を超えて働かせても残業代が要らないという制度です。
今回の「ゆるい就職」に最適な働かせ方です。

冗談はここまでにして…
就職してもすぐ辞める学生が多い時代です。むしろ、これくらいの働き方からスタートするのが良い学生もいるかもしれませんね。

個人的には、若者にはガッツリ働いていただきたいと思っています。死ぬ気で働いて、やっと見えてくるものがあると思いますので。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



posted by 坂元修二 at 21:32| Comment(357) | 労務管理

2014年06月25日

仕事を掛け持ちする人の労働時間管理

こんにちは。お疲れ様です。

今日、仕事が終わって、「ずいぶん早く終わったな」と思い、時計を見たら19時30分でした。
空が明るかったのですが…よく考えたら、夏至が過ぎたばかりです。今年も半年過ぎようとしています。

さて、今回は労働時間について述べます。

1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間、ということはご存知の方が多いと思います。

では、仕事を掛け持ちした場合の労働時間はどうなのかと申しますと、合算で考えます。

例えば、朝、新聞配達を2時間して、その後、事務の仕事を7時間したような場合、事務の仕事のうち1時間は時間外労働ということになります。

その時間外労働に対する割増賃金を、誰が払うのか考えるとき、多くの方が事務の仕事をさせている会社だろうと推測するのではないでしょうか。

実は、収入の多寡や、仕事に取り掛かる順番で決めるのではなく、労働者を後から雇い入れたほうが払うというルールがあります。

つまり、新聞配達所が、時間外割増賃金を支払う可能性もあるのです。

理由は、「後から契約を結ぶ者が、掛け持ちの有無や労働時間を労働者に確認するべきである」からです。

ただし、労働者が嘘をついて入社する場合もあります。その場合、就業規則により、虚偽の申告があった
ということで、解雇することも可能です。

生活のために、仕事を掛け持ちする方が増えておりますので、採用の際はお気を付け下さい。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 00:03| Comment(0) | 労務管理

2014年06月12日

賞与支払い義務について

こんにちは。お疲れ様です。

梅雨入りしましたが、鹿児島は梅雨らしさがイマイチ感じられません。
思い出したように雨が降るので、油断はできません。
「たまにしか降らないから、傘無しで出かけよう。降ってもちょっと濡れるだけだ」と思って外出すると、灰交じりの雨で、服が泥だらけになるので困ったものです。

最近ちらほらと、「求人を出しても、なかなか応募が無い」という声を聞きます。
1月から3月にかけては動きがあったように感じましたが、そろそろ夏のボーナスの時期なので、ボーナス支給まで、転職を控える方が多いのでしょうか。

ところで、企業は、ボーナスを支給する義務は基本的にありません。「賞与は6月と12月に、それぞれ1カ月分ずつ支給する」などと、就業規則等で具体的に支払う時期や支給額を決めていない限り、ボーナスを支給しなくて良いのです。

「8月に支給するが、業績によっては支給しないこともある」程度の規則であれば、支給額を個人ごとに変えたり、管理職には支給しなかったり、と事業主の裁量による扱いが可能です。支給日に会社に在籍していない人、有給の消化で実際に働いていない人、等を支給対象から外すという扱いも、良いのではないでしょうか。

給料や待遇の不公平感は、モチベーションの低下に直結するので、気を付けたいものです。


今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:求人 賞与
posted by 坂元修二 at 23:45| Comment(0) | 労務管理