こんにちは。お疲れ様です。
梅雨入りしましたが、鹿児島は梅雨らしさがイマイチ感じられません。
思い出したように雨が降るので、油断はできません。
「たまにしか降らないから、傘無しで出かけよう。降ってもちょっと濡れるだけだ」と思って外出すると、灰交じりの雨で、服が泥だらけになるので困ったものです。
最近ちらほらと、「求人を出しても、なかなか応募が無い」という声を聞きます。
1月から3月にかけては動きがあったように感じましたが、そろそろ夏のボーナスの時期なので、ボーナス支給まで、転職を控える方が多いのでしょうか。
ところで、企業は、ボーナスを支給する義務は基本的にありません。「賞与は6月と12月に、それぞれ1カ月分ずつ支給する」などと、就業規則等で具体的に支払う時期や支給額を決めていない限り、ボーナスを支給しなくて良いのです。
「8月に支給するが、業績によっては支給しないこともある」程度の規則であれば、支給額を個人ごとに変えたり、管理職には支給しなかったり、と事業主の裁量による扱いが可能です。支給日に会社に在籍していない人、有給の消化で実際に働いていない人、等を支給対象から外すという扱いも、良いのではないでしょうか。
給料や待遇の不公平感は、モチベーションの低下に直結するので、気を付けたいものです。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年06月12日
賞与支払い義務について
posted by 坂元修二 at 23:45| Comment(0)
| 労務管理
この記事へのコメント
コメントを書く