2014年05月25日

精神疾患に罹患している従業員を、会社が指定する医師に受診させることは可能か

こんにちは。お疲れ様です。

5月も終わろうとしていますが、5月病が疑われる方はお近くにいらっしゃいませんでしょうか。

ここ数年、鹿児島でも、精神疾患に罹患する方が珍しくなくなってきました。

企業側から見れば、早期に治療して、万全の状態で労務を提供してほしいところです。

しかし、実際のところ「君、メンタルクリニックに行ったらどう?」なんて安易に言えたものではありません。
まして、「〇〇クリニックに行ってきたまえ」と、受診先まで指定するのは、プライバシーの問題になりそうで、二の足を踏む方もいらっしゃると思います。

結論を申しますと、合理的な理由があれば、受診先を指定して、受診を勧めるのは可能です。

病状がなかなか回復しない、職場の秩序が明らかに乱されている、労務の提供に長期間支障が出ている、といったことがあれば、就業規則に基づいて病院で受診するのを命じることができます。(ケースによっては、就業規則で定めていなくても、受診を命じることができます。「京セラ事件」参照)

もちろん、就業規則で定めている手順や、労働者の気持ち、プライバシーなどには配慮が必要です。まずは、産業医と相談する、任意の受診を勧める、といったことから始めると良いでしょう。

会社が受診先を指定したところで、労働者が他の病院に掛かることを禁止するわけではない、ということもあり認められているようです。

仕事が原因なら、労災の可能性も出てくるかもしれません。また、精神疾患以外の疾患についても基本的には同様の考え方で良いです。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 22:29| Comment(0) | 労務管理
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