2014年04月07日

「管理監督者」の意味

こんにちは。お疲れ様です。

年度始めということで、忙しい時期です。時間外労働が発生しやすい雰囲気ではないでしょうか。

さて、「管理監督者」であれば、いくら働かせても時間外労働にはならず、割増賃金を払う必要がない、とご存知の事業主様は多いです。
従業員に「〜長」というポストを与えて、延々と残業させていらっしゃる企業様は少なくありません。

この「管理監督者」というのは、会社が恣意的に決められるものではありません。部長だから管理監督者、という決め方は危険です。

仮に後日裁判になったとして、管理監督者ではないと判断された場合、数百万単位の未払い賃金が発生する可能性があります。

「管理監督者」の本来の基準は、ネットで調べればいくらでも出てきますので、個人的な解釈でかみ砕いた基準を挙げておきます。
@人事、配置、営業等について自由にできる権限を持ち、自分自身の出勤は自由であること。(ただし、責任を果たさなければならないときは出勤します)
A報酬が、明らかに他の従業員より優遇されていること。

…という感じです。

タイムカードなどで勤怠管理をされているような方、仕事内容が普通の社員と同じで、業務の量が多いだけの方、などは管理監督者とは言えません。

「残業させ放題の労働者」…なんとも素敵な響きではありますが。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

posted by 坂元修二 at 22:48| Comment(0) | 労務管理
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]