こんにちは。お疲れ様です。
先日、新卒の新入社員の研修を行いました。フレッシュな彼らを見ていると、私も元気が出てきます。
…と同時に、少しショッキングな事実が判明しました。新入社員のお父様が、30代だったのです。私とほとんど同い年です。年齢をもっと自覚していこうという思いを強くしました。
さて、今の時期は歓送迎会が多いです。アルコールが入るので、はしゃぎ過ぎて怪我をしてしまった、といったケースもあるのではないでしょうか。
そこで、「労災だ」などと言い出すのは無粋な気がしますが、労災になる可能性はゼロではありません。
歓送迎会は本来の業務ではないので、業務遂行性がないことにより、労災とは認められない、というのが原則論です。
ただ、そうしたイベントの運営に関わることを、事業主から指示された場合で、実際にそれを遂行していたとき、労災となる可能性が出てきます。
いくつかポイントがあり、費用を事業主が負担していたこと、強制参加であること、イベントの目的が事業運営上特に必要なものであること、などが重要な要素となるようです。
もっとも、過去の裁判例を見る限り、懇親会中などの怪我につき、労災になる可能性はほぼ無いようです。接待など、営業上特に必要なものであれば少しは可能性が上がるかもしれません。
歓送迎会、羽目を外しすぎないように適度にお楽しみください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年03月29日
歓送迎会の最中に怪我をしたら…
posted by 坂元修二 at 23:22| Comment(0)
| 労務管理
この記事へのコメント
コメントを書く