こんにちは。お疲れ様です。
まだまだ寒い日が続いております。啓蟄は過ぎましたが、寒くて蟲も出てきたくないかもしれません。
さて、時期的に、新入社員を受け入れる準備を始めている企業様も多いと思います。
今回は、入社前の研修の受講者が労災っぽいけがをした場合の話です。
「労災っぽい」と表現したのは、入社前の方が労働者と呼べるのか、難しいところだからです。
結論から申し上げると、入社前の研修を受けている者が負傷した場合、労災が適用されることもあり得ます。
例えば、「研修が強制であり、拒否できない」、「指定された時間、拘束されて、指揮命令を受けている」、「研修手当などの報酬が支払われている」、といった事実があれば、労災が適用される可能性があります。
労災の話より先に、「入社前の研修なのに給料を払う必要があるのか」といった疑問があるかもしれません。
「自由参加」ということであれば、支払いの義務は生じないかもしれませんが、強制参加であれば、なにかしら報酬を与えたほうが無難です。
中には、通勤手当だけ支給する企業様もいらっしゃいますが、リスクがあります。
月給を日割り計算して支払ってください、とは言いませんが、最低賃金(鹿児島の場合、時給換算665円。例外有)を下回らない程度の研修手当は支払うべきです。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年03月14日
入社前研修の受講者が負傷したときは労災適用?
posted by 坂元修二 at 23:23| Comment(0)
| 労務管理
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