鹿児島市の社会保険労務士のブログです。法改正や労務管理実務、助成金等の情報、日々の所感等をアップしていきます。
2014年02月09日
こんにちは。お疲れ様です。
前々回のブログ記事で述べた健康診断についての補足です。
健康診断の結果、異常所見が見つかった場合、医師の診断によっては就業禁止措置を取らなければならないときがあります。つまり、労働者を休業させなければならないときがあります。
労働者の私傷病についての休業なので、賃金支払い義務は発生しません。
ただ、「本来の業務はできないけれども、別の業務なら可能である」と労働者が申し出た場合で、実際にそれが可能である場合、別の業務に就かせることを検討する余地があります。
もちろん、健康診断とは関係なく、事業主都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の補償が必要です。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 00:26|
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労務管理
プロフィール
名前:坂元修二
年齢:45歳
職業:社会保険労務士・中小企業診断士・研修講師(教員経験有)・カウンセラー・宅建士
一言:鹿児島市の社会保険労務士兼中小企業診断士です。不定期で更新いたしますので、気が向いたらご覧下さい。

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