前々回のブログ記事で述べた健康診断についての補足です。
健康診断の結果、異常所見が見つかった場合、医師の診断によっては就業禁止措置を取らなければならないときがあります。つまり、労働者を休業させなければならないときがあります。
労働者の私傷病についての休業なので、賃金支払い義務は発生しません。
ただ、「本来の業務はできないけれども、別の業務なら可能である」と労働者が申し出た場合で、実際にそれが可能である場合、別の業務に就かせることを検討する余地があります。
もちろん、健康診断とは関係なく、事業主都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の補償が必要です。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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