2013年11月29日

身元保証人の責任について

こんにちは。お疲れ様です。

今朝、ふと桜島を見ましたところ、冠雪が見られました。小雪を過ぎて1週間過ぎましたが、寒いはずだなぁ…と、しみじみ思いました。

さて、従業員を採用するとき、「身元保証書」の提出を求める事業主様が多くいらっしゃいます。私も、「身元保証書」は重要だと考えております。

しかし、軽い気持ちで「身元保証をしておけばいざという時にとりあえず安心だ」、と思っていらっしゃる方が多いように感じます。

実際のところ、身元保証の有効期間は5年が上限となっています。更新するときは、その都度身元保証契約を締結しなおさなければなりません。

また、いざ損害賠償をするとなったときに、会社側で管理体制や制度の不備が認められた場合、賠償額の大幅な減額があり得ます。

やるべきことは、きちんとやったうえで、保証人さんへ請求するべきだということでしょう。

採用時に「身元保証書」の提出を求めると、それだけで気持ちが引き締まるように感じるので、大きな意義はあると思います。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


posted by 坂元修二 at 23:55| Comment(0) | 労務管理
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