2013年08月26日

私傷病による解雇について

こんにちは。お疲れ様です。

ここしばらく、解雇やら降格やら、暗い話ばかりですみません。

そして今回も解雇の話です。

病気等で、労務の提供ができなくなってしまった場合(働けなくなってしまった場合)、解雇は可能か、ということについて考えます。

結論から述べますと、可能です。

ただ、就業規則の内容や、配置転換の可能性などは考慮したほうが良いです。

最近の就業規則は「私傷病による長期休業」の制度を記載しているところが多いので、そういった制度があるのであれば、病気即解雇とするのは、厳しいです。まずは休職させてから、回復しない場合に解雇、というのが自然な流れです。

この点、「休職制度をあえて作らずに、病気になった方はいったん辞めてもらって、再度雇用すると良い」と考える方もいます。

配置転換は、必ずしも求められるわけではなく、会社の人員構成や、仕事内容によって考えるべきことです。2012年11月12日のブログ記事もご参照ください。

助成金を考えるのであれば、解雇は避けたいところですが、助成金のために不要な人材を雇用し続け、まじめな従業員のモチベーションが下がるのはつまらないことです。
助成金よりも、経営を重視した方が、長い目で見れば得だと思います。


さて、最近、研修業務を引き受けております。
現在のメニューは、新入社員研修、管理職向け労務管理研修、労働法研修、メンタルヘルス研修、です。
ご希望をおっしゃっていただければ、内容の変更は可能です。
一応、教員免許も所持しておりますので、ご安心ください。


今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:解雇 傷病
posted by 坂元修二 at 23:44| Comment(0) | 労務管理
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