2013年07月31日

兼業を理由に懲戒解雇できるのか

こんにちは。お疲れ様です。

じっと立っているだけで汗が滝のように流れます。水分補給を心がけましょう。

今回は、兼業を理由に懲戒解雇できるのか、ということについて述べます。

結論から述べると、懲戒解雇できません。

兼業の禁止を、就業規則に載せている事業主様が多いですが、それでも懲戒解雇にするのは厳しいです。

そもそも、どうして兼業が好まれないのか、ということについては以下の通り3点ほど理由があるようです。

(1)休む時ははしっかり休んで、しっかりと働けるように英気を養ってほしいから
(2)兼業するとなると同業他社で働くことが大いに考えられるから
(3)兼業して、他社に情報が流れる場合があるから


以上の理由を考えますと、
(1)の理由では、「疲れない程度なら兼業はOK」と考えられるでしょう。
(2)は、役員の方であれば法的にも懲戒の対象と考えられますが、普通の労働者であれば、職務専念義務を果たしてないから普通解雇、という流れになりそうです。
(3)は、秘密保持義務違反として、懲戒解雇が認められるようです。近年は、内部告発の扱いについて意見が割れているようです。

というわけで、上記の(1)、(2)に抵触するような兼業の場合、普通解雇が相当であり、(3)に抵触した場合、懲戒解雇が有効となり得る、ということになります。

以前も述べましたが、兼業については禁止するよりも、届出制にした方が、会社が管理しやすくなると思います。届出制なら、労働者の方も隠そうとしないですし。

個人的には、兼業できるだけの体力がある方がうらやましいです。

〜追記〜

4月17日のブログ記事でご紹介した「若者チャレンジ奨励金」は、予算が上限に達したようで、現在は申請できません。しかし、キャンセル待ちの予約はできるようです。先週は40社待ち、ということでした。要件に結果的に該当せず、あきらめる方も多いようなので、利用されたい方は、キャンセル待ちだけでも予約してはいかがでしょうか。


今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

タグ:兼業 解雇
posted by 坂元修二 at 21:24| Comment(0) | 労務管理
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