2013年07月06日

退職は会社の許可が必要?

こんにちは。お疲れ様です。

今週は中頃から急に暑さを感じました。小暑、と呼ぶにふさわしい今日この頃です。私は寒いのが苦手なので、汗だくになっても暑い方が好きです。

さて、今回は「退職願の許可制の是非」について述べます。

民法627条によれば、期間の定めのない雇用契約につき、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れ後2週間経過後に雇用契約を終了できるとあります。(期間の定めのある労働契約は、会社も労働者も、期間途中での解約はできないのが原則です)

…と言っても、労働を強制することは実際できません(もちろん、2週間の間に引き継ぎ等をするために勤務を求めることは可能です)。場合によっては、損害が生じた場合の賠償請求はできます。

会社側から見れば、いきなり退職されたら困る場合が多々あります。「会社の承認がなければ退職できない」というルールを就業規則に載せたいところですが、そうしたルールは事実上無効となるでしょう。せいぜい会社側の希望を伝える程度の効果に留まります。

では、「退職を希望する者は、3か月前までのに申し出をすること」とするのはどうでしょうか。
これも、会社側の解雇予告義務が30日前と定められていることとのバランスを考えると、認められにくい規定でしょう。無難なところで、1か月前の退職の申し出を求めるのが妥当なラインだと思います。その場合でも、「やむを得ない場合は2週間前の申し出も認める」という文言を加えたほうが良いでしょう。

退職手続きのルールを無視したような退職であれば、退職金の減額・不支給の措置をとることは可能です(ただし、退職金規定にその旨定める必要があります)。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:59| Comment(0) | 労務管理
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