こんにちは。お疲れ様です。
梅雨という雰囲気が全く無い一日でした。今年はカラ梅雨なのでしょうか…
今日は「BYOD」という言葉について触れます。
私が毎月購入している「ビジネスガイド」という社労士の虎の巻…もとい、月刊誌があるのですが、その中の記事に「BYOD」という言葉の解説が載っていました。
端的に意味を述べますと、「スマートフォンなどのモバイル端末を職場に持ち込み、使用すること」だそうです。
会社で明確なルールを決めていなくても、仕事に私用のスマホを利用されていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
連絡を取ったり、パソコンのメールを携帯で読んだり、ワードやエクセルのファイルを開いたり、データのやり取りをしたり…スマホを所持していれば仕事で使用するのは自然なことだと思います。
当然、企業の情報流出などのリスクは高まっていると言えます。
そこで、情報端末の利用について社内規則で細部を定めておくと、リスクを減らせるのではないでしょうか。
情報端末の使用に関するルールとして、端末内のアプリケーションを指定する、端末にロックをかける、アドレス帳やデータファイルはプライベートと分けておく、などといったことを定めておくと良いでしょう。
また、個人端末の業務利用に係る誓約書、のようなものも準備しておくと安心でしょう。
参考までに、公務員用の「スマートフォン・タブレット端末の使用手順」を下部に載せておきます。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
スマートフォン・タブレット端末の使用手順.pdf
2013年06月13日
BYODの意味
posted by 坂元修二 at 22:34| Comment(0)
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