2013年04月25日

採用時におけるメンタルヘルスの状態確認について

こんにちは。お疲れ様です。

今週末からゴールデンウィークに突入という方もいらっしゃると思います。どうぞ私の分まで目一杯楽しまれてください。

くれぐれも「5月病」にはお気を付け下さい。近年は新入社員が入社後間もなく「新型うつ病」にかかることもあるようです。かかってしまった方は大変お気の毒ですが、社員がそうなってしまった経営者の方も心労が増すことと存じます。

うつ病予防策として、会社でできることと言えば、長時間労働を避けることやハラスメントの禁止、積極的なコミュニケーションをとる(先輩からの指導や声掛け)、といったところです。立場が弱い新入社員に、過度に重圧をかけるのはやめましょう。
うつ病になった方に対して、手のひらを返したように話しかけていったり、「頑張れ」と声掛けをしたりするようなことはやめてください。逆効果です。

さて、従業員が精神疾患になって欠勤するような場合、その従業員個人のストレス耐性が低いことが理由であることが少なくありません。

出来れば採用時にメンタルヘルスの状態について確認を取っておきたい、と考える事業主様が増えてきました。

少なくとも、状態の確認をするだけであれば違法ではありませんし、申告を拒否する者を不採用とすることも違法ではありません。ただ、申告を強要するようなことはやめてください。プライバシーの侵害となることがあります。

虚偽の申告があった場合、書面で残しておくことで、解雇などの問題が出てきた際の会社側の正当性を示せるでしょう。

ストレートに聞くと会社のイメージが悪くなる、とお考えであれば、業務の適性検査などと並行して確認すればオブラートに包めるのではないでしょうか。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 22:34| Comment(0) | 労務管理
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