こんにちは。お疲れ様です。
立春とは名ばかりの寒さですね…と、例年なら申し上げるところですが、今日は本当に春に入る日のような天気でした。快適でよかったです。
さて、「役員」と言えば、雇用関係の外にある方、というイメージです。実際、雇用契約ではなく、委任契約となるので、一般的なイメージは正しいと思います。
当然、年次有給休暇や雇用保険は労働者のためのものですので、役員の方はこれらの恩恵にあずかることはできません。
しかし、例えば取締役工場長など、従業員としての性格を併せ持つと認められれば、年休や雇用保険の対象となり得ます。
要件としては、代表権がない、指揮監督を受けている、労働時間が管理されている、労働の対価として賃金を受けている、といったことが挙げられます。
社長さんが1人で経営から労働まで担っていらっしゃる場合は、さすがに厳しいです。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2013年02月04日
役員の年次有給休暇と雇用保険
posted by 坂元修二 at 18:20| Comment(0)
| 労務管理
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