こんにちは。お疲れ様です。
今日は労務管理の基本的な事項を述べます。
週休2日制(土日休み)の会社があって、そこで土曜日に出勤した場合、休日出勤になりそうですがなりません。
労働基準法上は、週に1日休日を与えることとされているので、毎日8時間勤務の方の場合、上記の例では時間外労働となります。
つまり、135%の賃金ではなく、125%の賃金となります。
因みに、仕事をしていて午前零時を過ぎてしまった場合は、2日勤務とはならず、始業時刻の属する日1日分だけカウントされます。
また、1週間の労働時間の上限は40時間と定められており、これを超える労働時間については割増賃金が発生します。
しかし、10人未満の理容室様や介護事業所様など一部の業種で特例的に上限が44時間となっているので、例えば、平日は8時間、土曜日は4時間という勤務であれば、残業代は発生しません。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2013年01月29日
残業の定義
posted by 坂元修二 at 20:16| Comment(0)
| 労務管理
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