こんにちは。お疲れ様です。
今回は、事業主様の「安全配慮義務」について述べます。
労働契約法という法律の5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 」と定められています。
労働契約法は民法の親戚みたいなものなので、違反したらすぐに労働基準監督署の方が飛んでくる、ということはないです。しかし、裁判になったらこの5条を根拠に負ける可能性大です。
安全配慮義務違反を証明するのは被害者である労働者側ですが、職種や業務内容、就業場所によって安全配慮義務の内容は様々です。
この安全配慮の中には、労働者の健康も含まれます。長時間労働や過重労働により、労働者が健康を害することの無いように、勤務軽減などの措置をとる配慮も必要になります。
近年、うつ病などの精神疾患についても、罹患しないように労働条件を整える義務や、罹患した場合に休業などの措置をとる義務が認められるケースが多々あります。
ちょっと疲れていそうな方がいたら、病院に行くのを勧めることも対処の1つでしょう。無理に勧めるのも駄目ですが。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2013年01月25日
安全配慮義務について
posted by 坂元修二 at 22:46| Comment(0)
| 労務管理
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