こんにちは。お疲れ様です。
前回1月15日のブログにて、業務命令による資格取得のための講座費用は会社負担と述べました。
今回はそれに少し関係することを述べます。
近年、業務命令や自己研鑽のために留学する方が増えてきました。
数年前には、国家公務員のキャリア官僚の方が国費で留学し、卒業したら退職してしまった、というニュースがありました。
会社が費用を負担したのに、帰国と同時に退社されたら困りますよね。強制的に勤務を義務付けることができたら良いのですが、残念ながら退職禁止の特約は認められません。強いていえば、期間の定めのある労働契約なら、少しは強制力があるかなぁ…という程度です。
そうであれば、せめて留学費用を返還してほしいところです。
留学先や、研究内容が、会社によって決められたり、業務と密接した内容だったりすれば、返還はなかなか認められないようです。
逆に、留学先を労働者本人が決めたり、研究内容が会社の業務と微妙にずれていれば、返還が認められる可能性が出てきます。
結局、「業務性」があるのかどうかが重要です。
ここら辺は、労働者が有利な状況であると感じます。
雑学的な内容になってしまいました。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2013年01月17日
留学後の勤務継続義務はあるのか
posted by 坂元修二 at 16:18| Comment(0)
| 労務管理
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