こんにちは。お疲れ様です。
鹿児島市は灰混じりの雨がしとしとと降っています。1番嫌な天気です。いっそ、大降りになって全てを洗い流してほしいものです。
今回は、雇い入れ時の健康診断について述べます。労働安全衛生法(正確には規則の方)において、常時使用する労働者を雇い入れるとき、医師による健康診断が義務付けられているのはご承知の通りです。健康診断は採用の前後に行います。
この健康診断は、採用選考時に行う類のものではなく、採用の可否に用いるのが目的ではありません。あくまでも、就業後の健康管理に役立てる目的で行われるものです。
この健康診断時に、疾患が見つかった時、不採用とすることが出来るかどうか、悩みどころです。
結論を述べますと、不採用とすることはできません。
例えば、採用内定通知書に「心身の障害により業務に堪えない場合は採用を取り消す」と決めていても、就労開始日までに完治が見込めそうであったり、業務に堪えられるまで回復したりすれば、採用取消は難しいでしょう。
採用後の健康診断で疾患が見つかったのであれば、不採用というよりは、事実上の解雇に当たるので、疾病を理由に直ちに辞めてくださいとするのは無理でしょう。
もちろん、通常時であっても、労働者の私傷病により労務の提供が出来なくなったのであれば、労働契約を事業主の方から破棄することは認められます(その場合、病休の手続き等を考える必要が出てきますが…)。
因みに、採用面接時に健康診断書の提出を求めるというやり方をされている事業主様もいらっしゃいます。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
〜追記〜
1月9日のブログで述べました雇用促進税制の改正案ですが、現行の雇用促進税制は維持され、別の名称で新しく制度が作られそうです。また、法人税の控除額は給与を増額した分の10%が目安となりそうです。
2013年01月13日
雇い入れ時の健康診断で疾患が見つかった場合の採用取消について
posted by 坂元修二 at 17:59| Comment(0)
| 労務管理
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