2012年12月21日

休日のアルバイトを禁止することについて

こんにちは。お疲れ様です。

冬至ですね。私の実家では冬至の日はカボチャの煮つけを食べるのが習慣になっていました。
風呂にゆずを1個浮かべて、冬至の雰囲気を味わうのも結構楽しいです。

明日から連休ですね。連休をとれる方がうらやましい限りです。

「連休だ!アルバイトで稼ぐぞ!」…と思ってらっしゃる方もいるかもしれませんね。

休日のアルバイトは、本業に差し支えるかもしれないので止めてほしい、と思っていらっしゃる事業主の方が多いのではないでしょうか。

何も取り決めがなければ、原則として休日に従業員の方が何をしようと自由です。

アルバイトなどを控えてほしければ、就業規則や労働契約書に、二重就職(兼業)を禁止する旨記載すれば良いでしょう。

…禁止してもやる人はやると思います。いっそ許可制にして、どうしてもだめな時だけ禁止するようにするのも一つの選択肢です。

全面禁止にすると会社側は従業員の動向を全く把握できなくなりますが、許可制にすると、認めるかどうかは別にして、会社が把握できるようになります

全面禁止!として、強権的に対応するのも男らしくて(?)格好良いと思います。…冗談です。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:兼業
posted by 坂元修二 at 18:00| Comment(0) | 労務管理
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