こんにちは。お疲れ様です。
前回、11月29日のブログで傷病手当金について述べた際、少し触れた出産手当金と、付随して出産育児一時金について述べます。
ご存知の方が多いと思いますが、出産手当金は出産の日(予定日後の出産の場合、予定日)以前42日から出産の日後56日まで、働かなかった期間支給されます。
働けなかった日ではなく、働かなかった日です。公休日等も対象となります。
支給額は、傷病手当金と同じで、1日当たり、概ね、月給を30で割って、3分の2を乗じた額となります。
休んでいる間に給料がでていたら、支給されません。給料が出産手当金の額に満たない金額なら、差額が支給されます。
出産育児一時金も、ご存じの方が多いと思います。被保険者の方が出産される際に、1児につき39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関で、22週以降の出産なら+3万円で計42万円)が支給されます。
会社員であるご主人の奥様が出産されるときは家族出産育児一時金という同じ内容の支給があります。
補足として、1年以上引き続き社会保険の被保険者であった方が、傷病手当金や出産手当金を支給されている最中に、被保険者でなくなった場合でも、本来もらえるはずであった分は支給されます。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2012年12月01日
出産手当金、出産育児一時金について
posted by 坂元修二 at 12:19| Comment(0)
| 健康保険
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