今朝、車を見てうんざりされた方が多いのではないでしょうか。灰と小雨による桜島の嫌がらせがありました。ドアノブを触ったら、手が泥だらけになりました。
綺麗な雨が降るのを待つことにします。
さて、10月1日に改正労働者派遣法について述べましたが、これに関連する助成金をご案内します。派遣労働者雇用安定化特別奨励金です。
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主様に奨励金が支給されます。
要件として
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新が前提です)で直接雇い入れる
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる
という2つの要件を満たす必要があります。
助成額は中小企業であれば2年6ヶ月かけて100万円(有期なら50万円)です。大企業は半額です。
受給しやすいので、機会があればご検討ください。
契約の中途で雇い入れる必要はなく、雇用契約が派遣期間満了より前なら大丈夫です。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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