昨日は立冬でしたね。寒さにも慣れてきたような気がしています。まだまだこれから寒くなりますが。
さて、今回は、会社設立時などにご家族を役員にされるときの留意点を述べます。
常勤役員(正社員ばりに長く働く役員と捉えてください)は社会保険の被保険者になります。当然、社会保険料が発生します。
非常勤役員(正社員の勤務の4分の3未満しか働かない役員と捉えてください)は社会保険に入れません。よって、誰かの扶養に入るか、ご自分で国保・国民年金保険料を払うか、ということになります。
普通は、社会保険料は労使折半なのでお得な感じがしますが、経営者の方であれば全額自己負担するようなものです。厚生年金は、払ったらそれだけ将来の年金額が増えることにはなりますが、経営者の方は、払った分を回収するのにかなり時間がかかります。
ゆえに、ご主人が代表取締役で、奥様が非常勤役員でご主人の扶養に入る、というやり方も考えられます。扶養に入るためには年間収入が130万円未満で、ご主人の年収の半分未満でなければなりません。(60歳以上の方や障害年金を受給している方は180万円未満です。年金も収入とみなします)
また、法人税のことを考えて、報酬を高く設定し、奥様も常勤役員にしたとすると、社会保険の被保険者となります。この場合、年齢や役員報酬によっては年金の支給停止(9月26日及び10月4日をご参照ください)も考慮することになります。
社会保険料を軽減するのか、節税するのか、トータルで考えて一番コストがかからないパターンはどれか、比べて考えることをお勧めします。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:社会保険料削減