改正高年齢者雇用安定法について、さらに追加させていただきます。
11月4日のブログで、「老齢厚生年金が受給できる年齢になった方については、現行制度と同じように、継続雇用について限定の対象とすることが可能です」と述べました。
現行制度と同じように、労使協定で継続雇用の基準を定めていれば、基準を満たした方を選んで採用することが可能ではあるのですが、この労使協定は、法改正後に作成することはできないと考えられています。
また、継続雇用は契約期間を区切ることも可能です。例えば、「定年退職する社員が希望する場合は、定年後も1年毎の契約により最長65歳に達した日以後最初の賃金締切日まで再雇用する」といった規定を入れると良いでしょう。再雇用の上限年齢は、11月4日に述べたとおり、老齢厚生年金が受給できる年齢ですので、但し書きなどで、この規定に付け加えてください。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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