前回の続きで、改正高年齢者雇用安定法について述べます。
まず、継続雇用した労働者の方の賃金についてですが、「年金がもらえるから」、「高年齢雇用継続給付(60歳になったとき、従前の給料の75%未満になったら給付されるものです。9月29日参照)がもらえるから」、実質的な手取りは変わらないだろうと、賃金を調整(下げる)される事業主の方が多いと思います。
もちろん、合理的で合法的なことですし、結果的に会社が成長すれば雇用も維持されるので素晴らしいことです。しかし、「同じ分仕事をしているのに賃金に差がある」状態を作ってしまうのは、従業員の意欲を考えた時に、悩みどころです。
次に、継続雇用した労働者の方の雇用形態ですが、労働者の方の希望等も考慮して、週3日の勤務とすることも可能です。さすがに、月に3日勤務といった事態は避けるべきかと思われます。
また、就業規則についても少し見直しが必要となります。現行法に沿った就業規則であれば、「別に労使協定で定める基準に従い、再雇用する」などと記述されているかと思います。そこの部分を、「本規則XX条各号に定める解雇事由または退職事由に該当しない限り、再雇用する」と変えれば良いでしょう。あとは、定年後も希望者を継続雇用すること、継続雇用の対象者を限定できる年齢の規定などを盛り込めば、法改正に対応できます。
最後に、関連する助成金についてです。再就職支援給付金と高年齢者労働移動受入企業助成金があります。
再就職支援給付金は、中小企業が有料職業紹介所を利用して、55歳以上の定年退職予定者の再就職を支援した場合、かかった費用の3分の2が助成される制度です。
高年齢者労働移動受入企業助成金は、定年を控えた高年齢者の方を、職業紹介事業者の仲介により、失業を経させることなく雇い入れた事業主に対し、1人当たり70万円(短時間労働者の場合40万円)が支給されるというものです。
職業紹介事業者には、ハローワークは含まれませんので、注意してください。
以下が、鹿児島県内の職業紹介事業者様です。マンパワーグループ様は有料、産業雇用安定センター鹿児島事務所様と鹿児島県医師協同組合医療従事者無料職業紹介所様は無料となります。
マンパワーグループ鹿児島支店様 TEL099−239−1069
産業雇用安定センター鹿児島事務所様 TEL099−239−3829
鹿児島県医師協同組合
医療従事者無料職業紹介所様 TEL099−254−8126
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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