2012年11月04日

「改正高年齢者雇用安定法」について

こんにちは。お疲れ様です。

せっかくの日曜日なのに、雨が降ってしまいました。おはら祭りの時に降らなかっただけもよしと考えることもできますが。

さて、タイトルの改正高年齢者雇用安定法についてです。2013年4月1日から、定年を迎えた方で、継続雇用を希望する方全員を継続雇用の対象としなければならない旨、定めた法律です。

現行法では、65歳未満の定年を定めている事業所が雇用継続制度を導入するとき、継続雇用の対象労働者を限定することが労使協定で定めることにより可能です。この、限定するということが出来なくなります。

もっとも、心身の故障などは定年前であっても解雇・退職の事由になり得ますので、「とにかく全員継続雇用!」というわけではありません。定年前と同様に考えて、継続雇用としないことも可能です。

また、いきなり65歳まで全員継続雇用しなければならないというわけでもなく、老齢厚生年金が受給できる年齢になった方については、現行制度と同じように、継続雇用について限定の対象とすることが可能です。
例えば、2012年度に58、59歳になる方は61歳から老齢厚生年金が受給できるので、その後であれば、継続雇用の限定の対象労働者とすることが出来ます。(年金開始の引き上げについては9月25日をご参照ください)

継続雇用については、実際に対象労働者が勤務していた会社だけではなく、子会社や関係会社などが雇用することも認められています。

因みに、違反した場合は勧告を受け、最終的に会社名を公表されてしまします。ハローワークの求人や、助成金などでも不利な扱いを受けることがあります。

もう少し補足したいので、次回も改正高年齢者雇用安定法について述べて参ります。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 16:32| Comment(0) | 法改正
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