2012年10月23日

年金の基礎知識〜厚生年金(12)「併給調整・他」〜

こんにちは。お疲れ様です。

霜降の候、いかがお過ごしでしょうか。寒くなりました。霜が降りるのも納得です。風邪にご注意ください。

さて、今回は各年金の併給調整について述べます。

例えば、老齢厚生年金と障害厚生年金は同時に受給できません。遺族基礎年金と障害厚生年金も併給できません。公務員の方の共済年金についても同様です。

同時に受給できる組み合わせとして、同一の支給事由の基礎年金と厚生年金は併給可能です。

つまり、老齢基礎年金と老齢厚生年金障害基礎年金と障害厚生年金遺族基礎年金と遺族厚生年金、の組み合わせです。考えてみれば当たり前の組み合わせとご理解いただけると思います。

同じ考え方で、老齢厚生年金と退職共済年金の組み合わせも併給可能です。会社員の後に、公務員になったり、公務員の後に会社員になったりした場合です。

例外的に、併給可能な組み合わせがあります。いずれも、受給される方が65歳以上という条件です。
老齢基礎年金と遺族厚生年金(大黒柱を失った方の保護の意味合いがあります)の組み合わせは併給可能です。
障害基礎年金は、老齢厚生年金も、遺族厚生年金も併給可能です。つまり、障害基礎年金はいずれの厚生年金が相手でも併給可能です。
遺族厚生年金と老齢厚生年金の組み合わせも併給可能ではありますが、重なっている部分が支給停止になるので、上乗せではありません。(10月20日をご参照ください)


他に日本国籍を持たない方の場合、脱退一時金という制度があります。6月以上被保険者であった方が、母国に帰られるときなどに請求します。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 18:01| Comment(0) | 年金
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