少し間が空いてしまいましたが、今回から遺族厚生年金について述べます。
まず、死亡された方の要件ですが、基礎年金より少し複雑です。
保険料の納付要件は、死亡日の前日において、前々月までに、国民年金の未納期間が全体の3分の1未満であることです。平成28年4月1日前であれば、前々月までの1年間保険料を納め続けていれば大丈夫です。障害厚生年金などと同じ考え方です。この納付要件は、後述の@、Aのパターンで必要になります。B、Cのパターンでは不要です。
さて、ここから少し要件が分岐します。イメージとして、現役バリバリの方が亡くなってしまう場合と、壮年以上のサラリーマンの方が亡くなってしまう場合で考えてください。
現役バリバリの方が亡くなるような場合、短期要件に該当すると考えます。短期要件とは、
@被保険者が死亡したとき
A被保険者であったものが、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった時に初診した病で、初診日から5年以内に死亡したとき
B障害等級1、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(障害が死亡理由では無くても大丈夫です)
です。
壮年以上の方が亡くなるような場合、長期要件に該当すると考えます。長期要件とは、
C老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たしたものが死亡したとき(老齢基礎年金の受給資格を満たしていることにもなります)
です。長い間、保険料を払った方は、長期要件に該当するということになります。
短期要件にも長期要件にも該当する方がいらっしゃると思います。その場合は、申し出がない限り、短期要件に該当するとみなされます。要件によって、取り扱いが違う部分が出てきます。
今日はこんなところです。最後までありがとうございました。
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