さて、タイトル通り10月13日から鹿児島県の最低賃金額が654円に変わりました。
時給制の方の場合わかりやすいのですが、月給制の方の場合は最低賃金割れをしていないか少しわかりづらいのではないかと思います。
分かりやすく述べますと、月額の給料を、その月の総労働時間で割れば、時給が出てきます。
例として、10月の労働時間は、
40×31÷7という計算で求めることができます。177時間です。1週間の法定労働時間(所定労働時間と同じと仮定します)である40時間を、4.42…週で割る計算をしているわけです。
週の法定労働時間(所定労働時間と同じと仮定します)は、例えば10人未満の労働者を使用する理容室などは44時間になります。
算出した総労働時間で、給料を割れば時給が求められます。
「給料」の中には、ボーナスや時間外手当、距離に応じて支払われる通勤手当、扶養人数で計算される家族手当などは含みません。
全員一律に払われる通勤手当や家族手当、役職手当などは含まれます。
また、試の試用期間中の方などは、条件を満たすことにより、個別に最低賃金を減額することが認められています。
細かい部分は、労働局のホームページなどでご覧いただけます。
今日はこんなところです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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