さて、前回からの続きで、70歳以上の方の高額療養費について述べます。
前回は個人単位の、外来の合算の話でした。今回は、世帯合算及び入院分の合算についてです。
個人単位の外来で高額療養費が支給された後に、まだ残っている一部負担金(例えば一般の方なら12,000円、若しくは12,000円に届かずに高額療養費が出なかった分)または入院で支払った一部負担金の金額の合計が
一般の方の場合《44,000円》
一定以上所得者(標準報酬月額が28万円以上)の方の場合《80,100円+(かかった医療費―267,000円)の1%》
市町村民税非課税の方の場合《24,600円》
判定基準所得がない方の場合《15,000円》
というそれぞれの基準額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
また、一定以上所得者の場合、療養があった月以前12月以内に、高額療養費が支給された月が3月以上ある場合、4月目以降から基準額が下がり、《44,000円》となります。
また、人工透析、血友病、HIVの療養を受けている方は、一部負担金の上限が1万円となります。
因みに、70歳未満の方と70歳以上の方がいるご家庭の場合、70歳以上の方の個人の計算をした後、残額を70歳未満の方のルールで計算したものと合算します。世帯合算も70歳未満の方のルールになります。
4回にわたり述べてまいりましたが、以上が高額療養費の概要となります。
ご不明な点があれば、ご連絡ください。
今日はこんなところです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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