昨日医療保険の宣伝をいたしましたが、実際に病気になった時の参考になればと思い、今回は「高額療養費」について述べます。
70歳未満の方と70歳以上の方で要件が違う部分があるので、今回と次回は70歳未満の方のパターンで説明します。
保険証を使って、同一の月(1日〜月の末日)、同一の病院(診療とセットの薬代を含む)(同じ病院内でも、歯科は別個の病院とみなす)にかかった時の自己負担額が著しく高額の時、基準額を超えたら支給されます。
基準額とは
一般の方の場合、《80,100円+医療費が26万7千円を超えた時は超えた分の1パーセント》になります。
具体的には、かかった医療費が20万円なら80,100円を引いて119,900円が支給されます。
あるいは、かかった医療費が30万円なら80,100円+330円を引いて219,570円が支給されます。
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)の方の場合は《150,000円+医療費が50万円を超えた時は超えた分の1パーセント》、市町村民税非課税の方は《35,400円》が基準額となります。
合算して基準額を超えても良いのですが、合算の対象となるのが、1回あたり21,000円以上のものとなりますので、ご注意ください。被扶養者の方の分も、21,000円以上なら世帯合算できます。
最近は、入院するときなどに「限度額認定証」の交付を受けることを勧められることが多いと思います。交付を受ければ、事後に高額療養費の請求をしなくて済みます。
国民健康保険の方は市町村の国民健康保険課へ、協会健保・共済などの被保険者の方は健保協会支部や共済支部へ、手続してください。
限度額認定証を使用したのとは別に病院にかかった場合は、やはり高額療養費の支給申請をすることになります。
少し複雑だったでしょうか。わかりにくくてすみません。
今日はこんなところです。最後までありがとうございました。
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