連休明けの方は、少しお疲れではないでしょうか。今週も乗り切っていきましょう。
さて、前回からの続きです。
障害厚生年金には、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金(扶養手当みたいなもの)が加算されます。およそ22万円です。ただし、障害等級1、2級の方に加算されます。3級の方には加算されません。
ご注意いただきたいのは、障害基礎年金には子供の分の加給年金が加算され、障害厚生年金には配偶者の分の加給年金が加算されるということです。
失権するのは、障害等級3級に満たない状態になって、3年経過かつ65歳以上の時です。
他に、初診日から5年以内に病状が固定して(それ以上回復しないで)、障害等級3級より軽い障害の状態に該当するときは障害手当金という一時金が受給できます。
今日はこんなところです。今回も最後までありがとうございました。
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