2015年04月20日

有期雇用特別措置法の計画認定手続きについて

こんにちは。お疲れ様です。

3月で、定年退職を迎え、再雇用で働かれていらっしゃる方も多いと存じます。
かつての部下の部下になった方もいらっしゃるかもしれません。
上司といえどかつての部下、仕事のやり方に口を挟みたくなる気持ちが湧いてくるのではないでしょうか。
準リタイアされた方の賢い働き方の本を何冊か読みました。一様に、「あれこれ口を挟まず、意見を求められた時に良いアドバイスができるくらいのキャラクターが一番好まれる」と書いてありました。
リタイアに関わらず、そういった姿勢はいつでも求められるような気がします。

さて、
過日、当ブログでお伝えした(平成27年2月13日)有期雇用特別措置法の計画認定手続きについて、少し詳しくお伝えします。

以前もお伝えした通り、労働契約法の18条では、有期雇用の労働者を5年を超えて使用し続けることとなった場合、無期雇用へと転換を図らなければならない、というルールがあります。

ただ、これを厳密に適用すると、60歳で定年を迎えた方が、65歳まで再雇用されにくくなる、という弊害が出る恐れが出てきました。
そこで、定年後に再雇用される方には、労働契約法の例外ルールが適用されることになりました。

前提として、定年を迎えた会社(またはその子会社)に再雇用される労働者が対象となります。

次に「第二種計画認定・変更申請書」(この言葉で検索すれば、親切な方々がひな形を作って下さっています。それを役所の親切な方々に聞きながら記入すると良いでしょう。それほど難しい書類ではありません。因みに、私に頼めば有料です)を監督署経由(か、直接)で、各都道府県の労働基準部監督課(鹿児島なら山下町の合同庁舎内)に提出します。

当然ですが、自社内において、@定年年齢の引き上げ(65歳まで)か定年の廃止、A希望者全員を勤務延長か、再雇用する、以上のうちいずれかの措置を講じていることが求められます。(今はこれは義務となっておりますので)

そして、計画書内において、定年後再雇用者の雇用管理に関する措置を選択し、実施しなければなりません。(それほど難しい内容ではないと思います)

加えて、対象労働者に「労働条件通知書」で、あなたは無期への転換の対象ではありませんよ、と説明しなければなりません。(これは、添付書類でも求められます)

計画の認定は、取り消されることもあります。取り消された場合、状況によっては地位確認訴訟を起こされるリスクも出てきます。これまで以上に、厳格な雇用管理が求められています。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:08| Comment(0) | 法改正
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