2014年09月08日

アルバイト・パートの方の年次有給休暇

こんにちは。お疲れ様です。

本日は、年次有給休暇について述べます。皆さんご存知の通り、年次有給休暇は、勤続6か月以上の従業員に、給料が発生する休暇を与えるという制度です。
年次有給休暇(以下、有給)は基本的に、アルバイト、パートの方(以下、アルバイト等)にも付与されます。
今はネットで簡単に、法律の知識が検索できる時代です。
「うちは有給休暇ないから(笑)」という対応は、非常に危険です。

本題に戻ります。アルバイト等の有給は、正社員のように「半年経過後、10日付与」と一律に決まっているわけではありません。
週の出勤日数が、4日以下の方であれば、出勤日数に応じて有給の付与日数が変わってきます。(「有給休暇の比例付与」と言います)
参考までに、週4日勤務の方であれば、付与日数は7日となります。

詳しいことは、厚生労働省のホームページ等にも記載されておりますので、「年次有給休暇」、「比例付与」で検索してみてください。

もちろん、アルバイト等の方の有給については、8時間分の給料を払う必要はなく、従業員の労働時間であると考えられる時間数だけ、時給で計算してあげれば良いです。細かい部分はメールでお問い合わせください。

ちなみに、どんな従業員にも有給が発生するわけではありません。全労働日の8割以上出勤してきた従業員にだけ付与されます。自己都合の欠勤が多い従業員には、付与する必要はありません。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 00:17| Comment(0) | 労務管理
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