こんにちは。お疲れ様です。
今日、仕事が終わって、「ずいぶん早く終わったな」と思い、時計を見たら19時30分でした。
空が明るかったのですが…よく考えたら、夏至が過ぎたばかりです。今年も半年過ぎようとしています。
さて、今回は労働時間について述べます。
1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間、ということはご存知の方が多いと思います。
では、仕事を掛け持ちした場合の労働時間はどうなのかと申しますと、合算で考えます。
例えば、朝、新聞配達を2時間して、その後、事務の仕事を7時間したような場合、事務の仕事のうち1時間は時間外労働ということになります。
その時間外労働に対する割増賃金を、誰が払うのか考えるとき、多くの方が事務の仕事をさせている会社だろうと推測するのではないでしょうか。
実は、収入の多寡や、仕事に取り掛かる順番で決めるのではなく、労働者を後から雇い入れたほうが払うというルールがあります。
つまり、新聞配達所が、時間外割増賃金を支払う可能性もあるのです。
理由は、「後から契約を結ぶ者が、掛け持ちの有無や労働時間を労働者に確認するべきである」からです。
ただし、労働者が嘘をついて入社する場合もあります。その場合、就業規則により、虚偽の申告があった
ということで、解雇することも可能です。
生活のために、仕事を掛け持ちする方が増えておりますので、採用の際はお気を付け下さい。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年06月25日
仕事を掛け持ちする人の労働時間管理
posted by 坂元修二 at 00:03| Comment(0)
| 労務管理
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