「有期雇用(期間を定めて雇う)の方を、契約更新などで5年を超えて雇い続けた場合、無期雇用(期間を定めないで雇う)に転換しなければならない」という、法律があります。(改正労働契約法18条)これは、ニュースで多々取り上げられ、多くの方がご存知だと思います。
このルールが世に出てから、「60歳で定年になって、5年間、雇用延長されたら、正社員に戻るということか?」と、質問を受けることが多かったです。
やっと、というべきでしょうか、本年4月1日より、この法律に例外が設けられます。
内容を大雑把に述べますと、定年後も同じ会社に雇用される方は、この5年ルールの対象から外れる、ということです。
手続きとしては、@定年後の方の配置や職務に関する計画を作り、A厚生労働大臣に申請し、B認定を受け、C対象労働者に労働条件の明示をする、といった流れになりそうです。
一見、定年を迎えた労働者の方に酷な改正のように感じられますが、そうでもありません。
5年ルールが杓子定規に適用されると、企業側としては、5年よりも早い段階で、契約を切りたくなります。結果的に、65歳まで働けない方が増えてしまうことになります。
労働者保護のつもりで作った法律が、完全に仇となってしまうわけです。
…でも、それを言ったら若い労働者も…いえ、何でもありません。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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