こんにちは。お疲れ様です。
寒さが厳しくなってまいりました。クリスマスの雰囲気も漂っています。すっかり冬です。
今回は、タイトルの通り、有期雇用の契約期間について述べます。
人手が一時的に足りないときなどに、有期雇用の方がいてくださると、大変助かります。
「一時的」が、どれくらいの期間なのか、状況によって様々です。
法的には、原則として最長3年が有期労働契約の上限となっています。ただし、契約更新は可能です。労働基準法14条を検索していただければ色々出てきます。
例外的に、専門的な業務の場合は上限が5年まで可能です。大規模工事などで、業務完了までにかかる期間が3年を超えると見込まれるときなども、3年を超える契約期間の設定が可能です。
1年契約を5回更新するといったことも可能ですが、通算して5年を超えて有期契約者を使用するときは無期契約への転換を図らなければならないこと(労働契約法18条)に留意してください。
ちなみに、以前にもご案内しましたが、有期雇用の方を正社員等に転換した場合に助成金が出ます。「キャリアアップ助成金」の正社員転換コースが利用しやすくおすすめです。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年11月20日
有期雇用の契約期間は最長でどれくらいまで認められるか
posted by 坂元修二 at 23:16| Comment(0)
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