2014年11月27日

大学生との座談会

こんにちは。お疲れ様です。

今日は某大学において、大学生との座談会に臨みました。

ご存知の方も多いと思いますが、2016年卒業予定の大学生から、就職活動時期が現行よりも大幅に後ろ倒しになります。
会社説明会などは来年3月解禁、採用選考については8月に解禁となります。
「学生の本分である、学業を優先させてほしい」という政府の要請に基づき、後ろ倒しになったようですが、企業にとって厳しいスケジュール調整を強いられます。大学生向けの公務員試験は8月には大体終了するので、民間企業内定者の絶対数は減りそうな気がします。

そんな状況下で、今の学生が何を考えているのか、どういう職業観を持っているのか、何を優先しているのか、座談会などで学生と話をすることは、企業にとって早めのリクルート策を立てる一助となります。

今日気付いたのは、「就職活動を始める前の学生は、イメージで仕事を選びがちである」ということです。…毎年そんな感じではありますが。
「著名な会社」、「企画」、「広告」、「公務員・教員」などを現段階(3年生)で希望する学生が圧倒的に多かったです。
私の知り合いには、銀行員になって窓口で20年保険を売り続けている友人がいます。彼の口癖は「こういうことがしたくて銀行に入ったわけじゃないけど…」です。良い会社に入ることができても、好きな仕事、やりがいのある仕事ができるわけではありません。逆に、本命の会社に入れなくても、結果的にやりがいが感じられる仕事をする場合があります。

学生の方には、就職活動の最初のうちは、視野を広く持ってほしい、と感じた一日でした。
同時に、企業側としては、具体的にどのような仕事をするのか、入社した後の流れ、等、より明確なビジョンを示していく必要性があると感じました。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:59| Comment(0) | 一般

2014年11月20日

有期雇用の契約期間は最長でどれくらいまで認められるか

こんにちは。お疲れ様です。

寒さが厳しくなってまいりました。クリスマスの雰囲気も漂っています。すっかり冬です。

今回は、タイトルの通り、有期雇用の契約期間について述べます。
人手が一時的に足りないときなどに、有期雇用の方がいてくださると、大変助かります。
「一時的」が、どれくらいの期間なのか、状況によって様々です。
法的には、原則として最長3年が有期労働契約の上限となっています。ただし、契約更新は可能です。労働基準法14条を検索していただければ色々出てきます。
例外的に、専門的な業務の場合は上限が5年まで可能です。大規模工事などで、業務完了までにかかる期間が3年を超えると見込まれるときなども、3年を超える契約期間の設定が可能です。

1年契約を5回更新するといったことも可能ですが、通算して5年を超えて有期契約者を使用するときは無期契約への転換を図らなければならないこと(労働契約法18条)に留意してください。

ちなみに、以前にもご案内しましたが、有期雇用の方を正社員等に転換した場合に助成金が出ます。「キャリアアップ助成金」の正社員転換コースが利用しやすくおすすめです。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:16| Comment(0) | 労務管理

2014年11月07日

クレーマー対応について

こんにちは。お疲れ様です。

「冬は、西高東低の気圧配置で、鹿児島市には灰が降らない」はずだったのに…と思われていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。いつにも増して、粒が小さいので掃除が大変です。

今回は雑談です。クレーマー対応についてです。

クレーマー対応の本などで、よく目にする文言に「クレームはお客様の貴重な意見である」、「クレーム対応を適切に行うとお客様はリピーターになってくれる」、「悪質クレーマーには毅然とした対応を」といったものがあります。

どれも正しくはありますが、クレーマーへの対応に従業員が追われ過ぎていると、会社としては無駄にコストがかかります。「毅然とした対応」というのもイマイチ曖昧です。

悪質なクレーマーについては、「企業対お客様」の関係を、「企業対不法行為者」の関係に変えると、対応がしやすいです。いつまでもお客様扱いしていると、どうしても企業の方が下手に出ざるを得ません。

もちろん、企業が通常求められるレベルのサービスを提供していなかったり、企業側に問題があって、実損害が発生したり、といった場合には当然企業に非がありますので、お客様に対して、最大限の対応をするべきです。
ただし、企業に非がある場合でも、先方が明らかに過度な要求をしてくる場合、内容や方法によっては、恐喝罪、威力業務妨害罪、偽計による業務妨害罪、不退去罪、…などといった犯罪行為に該当する可能性があります。
そうなったら、企業の非がある部分についてはきちんと認め、生じた損害部分についてのみ賠償することを伝えた上で、違法行為と思われる部分については警察や弁護士に対応してもらうなり、刑事告訴するなり、した方が良いでしょう。

最初から弱腰で臨むようなことは避けたいものです。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 00:24| Comment(0) | 一般