2014年10月14日

精神疾患で、業務遂行に支障をきたしている場合の解雇について

こんにちは。お疲れ様です。

台風が去ったと思ったら、急に寒くなってまいりました。いつも申し上げているような気がしますが、体調管理にお気を付け下さい。

今回は、「精神疾患の方が、業務遂行に支障をきたすほど悪くなってしまった場合の解雇」について述べます。

まず、仕事が原因で精神疾患となり、その方が療養のために休業する期間と復帰後30日間は、労基法19条の通り、原則として解雇できません。

仕事が原因というのは、例えば長時間労働を長い期間強いたり、パワハラやセクハラを繰り返したり、した場合が考えられます。

仕事が原因ではなかった場合、休職制度の適用を検討する必要があります(会社の規則で定まっていた場合です)。
主治医の意見、または産業医の意見を求める。治療の効果を見定め、勤務に耐えうるレベルまで回復する可能性を検討する。他の、病休の従業員と比較して、不平等な扱いはしない。…といった点を考慮する必要があるでしょう。

ただ、休職しても明らかに回復の見込みがないような場合は、労務の提供が不可能ということで、速やかに解雇することも可能と考えます(いつも申し上げていることですが、就業規則等に解雇事由はきちんと定めておいてください)。

従業員に無理をさせて、退職されてしまうより、少し余裕を持たせて働かせて、長く勤務してもらうのが、結果的に得だと思います。一から教えるのも、信頼関係を築くのも、結構な重労働です。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 22:56| Comment(0) | 労務管理