2014年10月01日

アルバイト・パートの方の時給減額について

こんにちは。お疲れ様です。

御嶽山の噴火により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
火山が近くにあることで、噴火の恐ろしさを軽く見ていた部分がありましたが、改めて、非常時の備えは万全にしておこうと思いました。

今回は、時給の減額について述べます。
「遅刻したから、時給を下げるよ」というフレーズ、昔はよく聞きました。
基本的に、そう簡単に時給は下げられません。月給制の方もそうですが、給料を下げる際は、基本的に、従業員との合意が必要となります。実務的には合理的な理由が必要となります。

例えば、就業規則に「評定により、昇給・降給があり得る」等と定めていて、実際に勤務評定を行い、従業員に説明ののち、降給するのであれば、減額することも可能になってきます。
はっきりと、遅刻の回数や、勤務不良などの根拠があればやりやすいと思います。

手っ取り早いのは、無遅刻無欠勤の場合だけ、「皆勤手当」のようなものを支給して、遅刻・欠勤があった場合は支給しない、としておくと、法に触れずに実質的な制裁が可能です。

ちなみに、単純に「遅刻したから減給」という制裁は、「平均賃金の1日分の半額」、または一賃金支払期の総額の10%、という制裁の上限が労基法91条で決まっているのでお気を付け下さい。

余談ですが、失業手当をもらう時の離職票の理由欄は、大概の人が「自己都合」だと思います。この場合、「給付制限期間」と言って、およそ3カ月待ってから失業手当をもらうことになります。
解雇されたときは「会社都合」という理由になり、ほぼ待つことなく失業手当がもらえます。
…実は、15%を超えるような減給があった状況で退職した方は、この「会社都合」扱いとなります。つまり、それだけ減給されたということは、実質的に解雇されたと考えられるのでしょう。
よって、評定により減給するにしても、減給額は15%未満に留めるのが無難でしょう。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:制裁 減給
posted by 坂元修二 at 22:29| Comment(324) | 労務管理