こんにちは。お疲れ様です。
今回は、社労士らしい内容にしようと思います。
アルバイト・パートの方の給与計算のポイントを述べます。
時間単位で働く方々なので、給与計算時に、タイムカードの集計をしながら、端数処理の問題が出てきます。
かなりきわどい切り捨て処理をされる事業所様もいらっしゃいますが、法的には、「1か月の労働時間を合算後、30分未満の労働時間は切り捨てて、30分以上の労働時間は1時間に切り上げる」という端数処理が認められているだけです。もちろん、分単位で細かく計算するのが、従業員さんにとってはありがたいでしょう。
…「タイムカードに記載された時間は、あくまでも事業所への入退室の時間であって、実際に働いた時間は所定通りの時間です(つまり、残業などが生じないので、そもそも端数が発生しない)」という考え方もできますが。
次に、残業、つまり割増賃金の考え方についてです。
アルバイトの方であれば、「所定労働時間が5時間」という感じの契約の方が多いと思います。
こういう方が、仮に6時間働いたとしても、1時間分の割増賃金(2割5分増し)をはらう必要はありません。
1日8時間、1週間の合計が40時間を超えない限りは、所定の時間を超えて働いたとしても、通常の時給で計算して結構です。
給料は、事業主と従業員の信頼関係の基礎です。お互いにズルをするのは避けたいものです。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年08月20日
アルバイト・パートの方の給与計算について
posted by 坂元修二 at 21:50| Comment(0)
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