2014年04月27日

採用面接のポイント〜ストレス耐性〜

こんにちは。お疲れ様です。

やっと春らしい暖かさを感じるようになってまいりました。
…と思っていたら、今日は初夏を感じさせる日差しでした。

求人、採用活動が一段落したのも束の間、新入社員が「お話があります!」と切り出してきそうな時季です。仕事上のストレスが理由で辞められると、非常に残念です。

採用面接のときは大丈夫そうだったのに…と、私自身、後悔することがしばしばあります。

ストレス耐性がある人を採用したいと思うのは、人事担当の方なら当然のことです。
注意したいのは、「ストレス耐性がある=ストレスを感じない」ということではないということです。

ストレスを感じないということを平然と言える人は、自分が何にストレスを感じるのか、わかっていない人である可能性が高いです。

ストレス耐性があることを見抜くには、「何にストレスを感じるか、どういう時にストレスを感じるか」を自覚しているかどうか、質問してみるのが良いと思います。

さらに進んで、たまったストレスを発散させる方法までご本人の中で確立できていると、「ストレス耐性がある」と判断してよいのではないでしょうか。

最近の若者は、簡単に仕事を辞めてしまうような印象があります。どこの会社にいても、ストレスはつきものなので、どうせなら入社した会社でしばらく頑張れば良いのに…と思うのですが。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:17| Comment(0) | 一般

2014年04月07日

「管理監督者」の意味

こんにちは。お疲れ様です。

年度始めということで、忙しい時期です。時間外労働が発生しやすい雰囲気ではないでしょうか。

さて、「管理監督者」であれば、いくら働かせても時間外労働にはならず、割増賃金を払う必要がない、とご存知の事業主様は多いです。
従業員に「〜長」というポストを与えて、延々と残業させていらっしゃる企業様は少なくありません。

この「管理監督者」というのは、会社が恣意的に決められるものではありません。部長だから管理監督者、という決め方は危険です。

仮に後日裁判になったとして、管理監督者ではないと判断された場合、数百万単位の未払い賃金が発生する可能性があります。

「管理監督者」の本来の基準は、ネットで調べればいくらでも出てきますので、個人的な解釈でかみ砕いた基準を挙げておきます。
@人事、配置、営業等について自由にできる権限を持ち、自分自身の出勤は自由であること。(ただし、責任を果たさなければならないときは出勤します)
A報酬が、明らかに他の従業員より優遇されていること。

…という感じです。

タイムカードなどで勤怠管理をされているような方、仕事内容が普通の社員と同じで、業務の量が多いだけの方、などは管理監督者とは言えません。

「残業させ放題の労働者」…なんとも素敵な響きではありますが。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

posted by 坂元修二 at 22:48| Comment(0) | 労務管理