2014年03月29日

歓送迎会の最中に怪我をしたら…

こんにちは。お疲れ様です。

先日、新卒の新入社員の研修を行いました。フレッシュな彼らを見ていると、私も元気が出てきます。
…と同時に、少しショッキングな事実が判明しました。新入社員のお父様が、30代だったのです。私とほとんど同い年です。年齢をもっと自覚していこうという思いを強くしました。

さて、今の時期は歓送迎会が多いです。アルコールが入るので、はしゃぎ過ぎて怪我をしてしまった、といったケースもあるのではないでしょうか。

そこで、「労災だ」などと言い出すのは無粋な気がしますが、労災になる可能性はゼロではありません

歓送迎会は本来の業務ではないので、業務遂行性がないことにより、労災とは認められない、というのが原則論です。

ただ、そうしたイベントの運営に関わることを、事業主から指示された場合で、実際にそれを遂行していたとき、労災となる可能性が出てきます。
いくつかポイントがあり、費用を事業主が負担していたこと、強制参加であること、イベントの目的が事業運営上特に必要なものであること、などが重要な要素となるようです。

もっとも、過去の裁判例を見る限り、懇親会中などの怪我につき、労災になる可能性はほぼ無いようです。接待など、営業上特に必要なものであれば少しは可能性が上がるかもしれません。


歓送迎会、羽目を外しすぎないように適度にお楽しみください。

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:22| Comment(0) | 労務管理

2014年03月14日

入社前研修の受講者が負傷したときは労災適用?

こんにちは。お疲れ様です。

まだまだ寒い日が続いております。啓蟄は過ぎましたが、寒くて蟲も出てきたくないかもしれません。

さて、時期的に、新入社員を受け入れる準備を始めている企業様も多いと思います。

今回は、入社前の研修の受講者が労災っぽいけがをした場合の話です。

「労災っぽい」と表現したのは、入社前の方が労働者と呼べるのか、難しいところだからです。

結論から申し上げると、入社前の研修を受けている者が負傷した場合、労災が適用されることもあり得ます。

例えば、「研修が強制であり、拒否できない」、「指定された時間、拘束されて、指揮命令を受けている」、「研修手当などの報酬が支払われている」、といった事実があれば、労災が適用される可能性があります。

労災の話より先に、「入社前の研修なのに給料を払う必要があるのか」といった疑問があるかもしれません。

「自由参加」ということであれば、支払いの義務は生じないかもしれませんが、強制参加であれば、なにかしら報酬を与えたほうが無難です

中には、通勤手当だけ支給する企業様もいらっしゃいますが、リスクがあります。

月給を日割り計算して支払ってください、とは言いませんが、最低賃金(鹿児島の場合、時給換算665円。例外有)を下回らない程度の研修手当は支払うべきです

今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
posted by 坂元修二 at 23:23| Comment(0) | 労務管理