こんにちは。お疲れ様です。
今回は、「月刊社労士」という雑誌に載っていた記事のご紹介をします。
パワハラにならない叱り方、のコツで「か・り・て・き・た・ね・こ」の原則というものがあるそうです。
「か」は、「感情的にならない」。自分に感情の波があるようなら、一息おいてから叱り始めましょう。
「り」は、「理由を話す」。最近の若者は自己愛が強い人が多いので、叱る理由を説明しないと「嫌われている」と考えかねません。
「て」は、「手短に」。コミュニケーションはまた別の機会にとりましょう。
「き」は、「キャラクター(性格、人格)に触れない」。人格まで否定するような叱り方は、パワハラになります。
「た」は、「他人と比較しない」。部下の前では「比較」を口にするようなことはやめましょう。
「ね」は、「根に持たない」。叱った雰囲気を翌日以降まで引きずるのはやめましょう。
「こ」は、「個別に叱る」。部下にもプライドがあります。人前で叱るのは避けましょう。
以上が記事の内容です。
問題点をズバッと、サクッと、言うのが良いとわかってはいるのですが…
叱り方が的確過ぎても、叱られる方はダメージが残ったりしますね。
部下の特性も見極めなくてはなりませんし。
「ちょうど良い叱り方」はなかなか見つけにくいものですが、ご参考までに。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年02月23日
部下の叱り方
posted by 坂元修二 at 22:59| Comment(0)
| 一般
2014年02月09日
健康診断後の休業について
こんにちは。お疲れ様です。
前々回のブログ記事で述べた健康診断についての補足です。
健康診断の結果、異常所見が見つかった場合、医師の診断によっては就業禁止措置を取らなければならないときがあります。つまり、労働者を休業させなければならないときがあります。
労働者の私傷病についての休業なので、賃金支払い義務は発生しません。
ただ、「本来の業務はできないけれども、別の業務なら可能である」と労働者が申し出た場合で、実際にそれが可能である場合、別の業務に就かせることを検討する余地があります。
もちろん、健康診断とは関係なく、事業主都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の補償が必要です。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
前々回のブログ記事で述べた健康診断についての補足です。
健康診断の結果、異常所見が見つかった場合、医師の診断によっては就業禁止措置を取らなければならないときがあります。つまり、労働者を休業させなければならないときがあります。
労働者の私傷病についての休業なので、賃金支払い義務は発生しません。
ただ、「本来の業務はできないけれども、別の業務なら可能である」と労働者が申し出た場合で、実際にそれが可能である場合、別の業務に就かせることを検討する余地があります。
もちろん、健康診断とは関係なく、事業主都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の補償が必要です。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
タグ:健康診断
posted by 坂元修二 at 00:26| Comment(0)
| 労務管理