こんにちは。お疲れ様です。
来月辺り、仕事が落ち着きそうなので、そろそろ健康診断に行こうかなぁ…と思案中です。
さて、労働者の健康診断は企業に義務付けられています。雇い入れ時、および1年に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。身長測定は基本的に入社時のみで十分だったりします。
定期健康診断は1年に1回と述べましたが、深夜業(月に4回程度以上、22時〜午前5時の時間帯に常態として働いている)に就いている労働者については、半年以内に1回の頻度で健康診断を実施しなければなりません。
ちなみに、たまたま、残業が多くて22時を過ぎる日が多かった、というのは深夜業に就いているとは言えません。
それから、雇い入れ時の健康診断で疾病が見つかっても、労務提供に差し障りが無い限り、基本的に採用取り消しにすることはできませんのでご注意を。
今日はこんなところです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2014年01月08日
健康診断実施義務について
posted by 坂元修二 at 22:31| Comment(0)
| 労務管理